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[2019/10/18]
令和元年台風第19号で被災された方の一部負担金等の取扱いについて
令和元年台風第19号で被災された方の一部負担金等の取扱いについて
令和元年台風第19号により被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
今回、災害救助法適用地域にお住まいで被災された方には、次の措置を行いますのでお知らせいたします。
<対象地域>
内閣府ホームページでご確認ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
健康保険被保険者証(保険証)等がなくても医療機関等を受診できます
被災して保険証を紛失等された方は、次の事項を医療機関窓口等で申告することにより、保険証がなくても保険診療を受けることができます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)被保険者の勤務する事業所名
医療機関窓口等での一部負担金の支払いが猶予されます
次の①~⑤のいずれかに該当する方は、その旨を医療機関窓口等で申告することにより、一部負担金等の支払いが猶予されます。
※この取り扱いは、令和2年1月診療・調剤分までとします。
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
④主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
(参考サイト)
厚生労働省「令和元年台風第19号について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00071.html