大東建託健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2020/07/09] 
新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が下がった場合の健康保険の標準報酬月額の特例改定について

固定的賃金の著しい変動が続いた場合、変動が発生した月から4カ月目に健康保険料の標準報酬月額の改定が行われます(随時改定)。

令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業が原因で報酬が著しく下がった方については、事業主からの届出により、特例として健康保険の標準報酬月額を変動月の翌月から改定できるようになりました。

(本特例改定は、緊急事態宣言が発せられた4月以降に報酬が急減した方が、9月の定時決定までの間、より速やかに標準報酬月額を改定できるようにするための特例措置です)

 

■対象者

下記1~5にすべて該当する方

1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月~7月までの間に報酬が著しく低下した月が生じた方

2. 当該報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方

  ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

3. 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方

  ※被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。

  ※改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含みます。

4. 連続する報酬が3月ある方(令和2年6月以降に資格取得した方は特例改定を利用できません。)

5. 特例改定月が資格喪失月とならない方(特例改定後の標準報酬月額に基づく保険料が賦課されない方は対象外です。)

 

■対象となる期間

特例改定となる報酬急減の対象期間:令和2年4月~7月

特例改定が可能な期間:令和2年5月~8月

(特例改定届出の受付期限:令和3年1月末日)

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