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[2021/04/09]
新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が下がった場合の健康保険の標準報酬月額の特例改定の再延長について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が下がった場合の健康保険の標準報酬月額の特例改定の再延長について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業が原因で報酬が著しく下がった被保険者を対象とした標準報酬月額の特例改定が、令和3年7月まで再延長されることとなりましたので、
その旨お知らせします。
令和2年8月から令和3年7月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
対象者:下記1~3にすべて該当する方
1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年8月~令和3年7月までの間に報酬が著しく低下した月が生じた方
2. 当該報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
3. 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
※改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含みます。
<リーフレット>
標準報酬月額の保険者算定の特例について
<参考リンク>
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました(日本年金機構)