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令和6年能登半島地震により被災した方の自己負担金免除措置について
令和6年能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
被災された方については、健康保険証の提示がない場合でも、
医療機関受診可能な特例措置が講じられておりますが、当組合においては、
当該措置に加え医療機関受診時の自己負担金を免除することとしますので、
その旨お知らせします。
※他健保組合でも同様の措置を講じている場合があります。
大東健保非加入のご家族については、加入健保組合に免除措置の有無等を確認ください。
1.自己負担金免除対象者
以下(1)・(2)の両方に該当する方
(1)災害救助法の適用市町村の住民の方
新潟県、富山県、石川県及び福井県の35市11町1村 ※1月1日22:00時
最新の適用状況については「内閣府 防災情報のページ」を確認ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
(2)次の①~⑤のいずれかに該当する方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※罹災証明書の提示は必要ありませんので、
窓口で口頭で申告してください。
②主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負われた方
③ 〃 の行方が不明である方
④ 〃 が業務を廃止、又は休止された方
⑤ 〃 が失職し、現在収入がない方
2.免除利用方法
医療機関窓口で免除対象者である旨を申告することで、
自己負担金の支払が不要となります。
3.免除期間等
令和6年4月末までの診療、調剤及び訪問看護
※免除期間は、今後の状況によって延長する可能性があります。
<参考>
医療機関・薬局等の皆様へ(厚生労働省から医療機関等への周知リーフレット)
【新潟県】患者向けリーフレット0115更新版
【富山県】患者向けリーフレット0112更新版
【石川県】患者向けリーフレット0112更新版
【福井県】患者向けリーフレット0112更新版