大東建託健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2021/06/15] 
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、被扶養者認定等の収入確認の際には収入に算定しない特例措置がとられることになりました。

 

対象者

ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

 

対象となる収入

令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金

 

詳しくは下記をご覧ください。

 

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html

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