大東建託健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2021/12/22] 
健康保険法等の改正について(2022年1月1日施行)

2022年1月1日より施行される健康保険法等の改正について、主な改正のポイントをお知らせいたします。

 

①傷病手当金の支給期間の通算化

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヵ月に達する日までとなっております。

今回の改正により、支給開始日から「通算して1年6ヵ月」に達する日までに変更されます。

※2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象

 

②任意継続被保険者制度の見直し

任意継続被保険者の資格喪失の条件に「被保険者から資格喪失を申し出たとき」が追加されます。

※資格喪失日:申出が受理された日の属する月の翌月1日

 

③出産育児一時金の見直し

産科医療補償制度未加入機関での出産に対する出産育児一時金が40万4,000円から40万8,000円に変更されます。

※産科医療補償制度加入機関での出産は42万円で変更なし

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