大東建託健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2022/07/08] 
新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が下がった場合の健康保険の標準報酬月額の特例改定について

令和2年4月から令和4年6月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業が原因で報酬が著しく下がった被保険者の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず翌月から改定を可能とする特例措置が講じられておりますが、今般、令和4年4月から令和4年9月までの間及び令和3年6月から令和4年5月までの間に、同様の理由で報酬が著しく下がった被保険者についても、特例措置が講じられることになりました。

 

1.令和4年7月の報酬が著しく下がった方の特例

対象者:下記1)~3)にすべて該当する方

1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和4年7月の報酬が著しく低下した方

2)7月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

3)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
 

2.令和4年8月または令和4年9月の報酬が休業により著しく下がった方の特例

対象者:下記1)~3)にすべて該当する方

1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和4年8月または令和4年9月の報酬が著しく低下した方

2)著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

3)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
 

3.令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方

対象者:下記1)~4)にすべて該当する方

1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、次のいずれかに該当する方

 ①令和3年6月から令和4年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和3年7月から令和4年6月までの間に特例改定を受けた方
 ②令和3年8月に支払われた報酬にて令和3年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方

2)令和4年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない

3)令和4年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった

4)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
 

 

(参考リンク)

厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12100.html

 

【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和4年7月から令和4年9月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202207/20220708.html

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