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[2024/02/26]
令和6年能登半島地震により被災された方の医療機関受診時自己負担金免除の期間延長等について
令和6年能登半島地震により被災された方の医療機関受診時自己負担金免除の期間延長等について
令和6年能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
今般、被災者の皆様の医療機関受診時に支払う自己負担金免除措置について、
以下の通り免除期間を延長することといたしましたので、その旨お知らせいたします。
1.免除期間の延長
令和6年4月末までの免除期間を令和6年9月末まで延長する。
2.免除対象者 ※延長前から変更なし
以下(1)・(2)の両方に該当する方
(1)災害救助法の適用市町村の住民の方
新潟県、富山県、石川県及び福井県の35市11町1村
詳細は以下の「内閣府 防災情報のページ」を確認ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
(2)次の①~⑤のいずれかに該当する方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※罹災証明書の提示は必要ありませんので、
窓口で口頭で申告してください。
②主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負われた方
③ 〃 の行方が不明である方
④ 〃 が業務を廃止、又は休止された方
⑤ 〃 が失職し、現在収入がない方
3.免除利用方法
医療機関窓口で免除対象者である旨を申告することで、
自己負担金の支払が不要となります。