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令和8年熊本地震により被災した方の自己負担金免除措置について
令和8年熊本地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
被災された方については、マイナ保険証又は資格確認書の提示がない場合でも、
医療機関受診可・窓口での自己負担金支払猶予等の特例措置が講じられておりますが、
当組合においては、当該措置に加え医療機関受診時の自己負担金を免除することとしますので、
その旨お知らせします。
※他健保組合でも同様の措置を講じている場合があります。
大東健保非加入のご家族については、加入健保組合に免除措置の有無等を確認ください。
1.自己負担金免除対象者
以下(1)・(2)の両方に該当する方
(1)災害救助法適用市町村の住民の方
熊本県の10市10町1村
最新の適用状況については「内閣府 防災情報のページ」を確認ください。
(2)次の①~⑤のいずれかに該当する方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※罹災証明書の提示は必要ありませんので、
窓口にて口頭で申告してください。
②主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負われた方
③ 〃 の行方が不明である方
④ 〃 が業務を廃止、又は休止された方
⑤ 〃 が失職し、現在収入がない方
2.免除利用方法
医療機関窓口で免除対象者である旨を申告することで、
自己負担金の支払が不要となります。
3.免除期間等
令和8年11月末までの診療、調剤及び訪問看護
※免除期間は、今後の状況によって延長する可能性があります。
<参考>
医療機関・薬局等の皆様へ(厚生労働省から医療機関等への周知リーフレット)
患者向けリーフレット【熊本県】






