大東建託健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2026/09/24] 
2026年10月からパート・アルバイトの方の社会保険加入ルールが変わります

 2026年(令和8年)10月1日から、パート・アルバイトなど短時間で働く方の社会保険加入のルール
 が変わります。
  いわゆる「106万円の壁」が撤廃され、あわせて、新たに加入する方の保険料負担を軽くする
 「保険料調整制度」も始まります。
 なお、ここで言う短時間で働く方とは、法律上は「短時間労働者」と呼ばれる方で、勤務時間が同じ
 職場のフルタイムの社員の4分の3未満の方が該当します。以下では「短時間労働者」と表記します。


 1.「106万円の壁」がなくなります 
   短時間労働者の方が健康保険・厚生年金保険に加入する条件のうち、
   「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円以上)」という条件が撤廃されます。
   最低賃金の上昇により、週20時間以上働けば自動的に8.8万円を超えるようになったためです。
   2026年10月1日以降は、年収の金額ではなく「週20時間以上働いているかどうか」が加入の
   分かれ目になります。
   保険料のご負担は生じますが、将来受け取る年金が増えるほか、傷病手当金・出産手当金など
   の給付も受けられるようになります。保険料の半分は勤務先が負担します。
   なお、被扶養者の認定の目安である「130万円の壁」はこれまでどおりで、変更はありません。


 2.新しい支援策「保険料調整制度」 
   新たに社会保険に加入した方が、保険料を理由に働く時間を抑えなくてすむよう、
   勤務先が保険料の一部を一時的に多く負担し、通算3年間、ご本人の負担を軽くする制度です。
    ●対象は、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者の方です
    ●標準報酬月額8.8万円以下の方の場合、ご本人が負担する保険料は、1・2年目は本来の半分、
      3年目は本来の4分の3になります(軽減の幅は月収が高いほど小さくなります)
    ●保険料が軽くなっても、将来受け取る年金額は減りません
    ●手続きは勤務先が行います。ご本人のお手続きは不要です
   対象となるのは、2026年10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所などに限られます。
   ご自身が対象かどうかは勤務先にご確認ください。

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