大東建託健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2019/03/05] 
【施術者の方へ】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支払方法変更について

 厚生労働省による受領委任払いの制度導入に伴い、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師(以下、「施術者」)の施術に係る療養費について、第69回組合会で審議を行った結果、平成31年4月施術分より従来の支払い方法「代理受領払い」から「償還払い」へ移行するよう決定いたしました。

 つきましては、当健保組合が従来行っておりました「代理受領払い」は廃止となります。

 平成31年4月以降の施術分に対し施術者等から申請があった場合は、償還払いの手続きによる申請が必要となるため、施術者へ申請書を返却させていただきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

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