大東建託健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2020/12/25] 
新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が下がった場合の健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業が原因で報酬が著しく下がった被保険者を対象とした標準報酬月額の特例改定が、令和3年3月まで延長されることとなりましたので、
その旨お知らせします。

 

①令和2年8月から令和3年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

対象者:下記1~3にすべて該当する方
 

1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年8月~令和3年3月までの間に報酬が著しく低下した月が生じた方

2. 当該報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1ヵ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方

  ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

3. 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
※改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金および年金の額が算出されることへの同意を含みます。

 

②令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

対象者:下記1~3にすべて該当する方
 

1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方

2.  8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方

3. 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方

 

※休業が回復した場合について

①、②の特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになります。(月額変更届の提出が必要です)

 

(参考リンク)

【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html

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