NEWS & TOPICS
[2021/01/30]
届出様式における押印の原則廃止について
届出様式における押印の原則廃止について
健康保険法施行規則の改正等に伴い、各種届出・申請書への押印が原則不要になりました。
ただし、以下の様式等については、引き続き押印が必要になります。
〇任意継続被保険者資格取得申請書 兼 被扶養者届及び 預金口座振替依頼書
(金融機関への届出印)
〇 他関係機関等への提示が必要となる同意書・委任状等
<その他留意事項>
①記入事項を訂正する際は、記入者の「訂正印」が必要になります。
②押印箇所が削除されていない旧様式により提出される場合も押印の必要はありません。