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保険料を前納した期間の途中で任意継続をやめることとなった場合、保険料は返還されますか?
保険料を前納した期間の途中で次の理由により任意継続被保険者の資格を喪失した場合、その月以降の保険料は返還します。
①就職のために新たに社会保険に加入し、健康保険資格を取得したとき
②任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
③被保険者が死亡したとき
上記以外の理由による前納保険料の返還はできませんのでご注意ください。
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