接骨院等にかかるとき
ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。
健康保険でかかれる範囲
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
- ※内科的原因による疾患は含まれません。
- ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
●骨折・脱臼
- ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
こういう場合は健康保険でかかれません
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
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Case 1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。 -
Case 2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。 -
Case 3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。 -
Case 4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。 -
Case 5
神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。 -
Case 6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
施術内容は必ずチェックを
接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。
しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には患者本人の自筆による署名が必要です。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。
領収書を必ずもらおう
接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。
事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。
治療が長引く場合は医師の診断を受けましょう
3か月以上の長期にわたり症状が改善しない場合は、重症化を防ぐために医療機関受診を検討してください。
不適正受診・不正請求の防止について
接骨院等の請求の中には、健康保険適用とならない施術の請求や、架空・水増し請求といった不正請求も見受けられます。
不適正受診・不正請求防止のため、以下の点に注意してください。
- ①白紙の「療養費支給申請書」に署名したり、柔道整復師に印鑑を預けることのないようにしてください。
- ②内容が一致しているか確認するため、施術日や施術内容等について照会させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
≪柔道整復療養費 確認のお願い≫
長期施術による不適正受診及び柔道整復師による不正請求防止を目的に、「柔道整復療養費 確認のお願い」を送付します。
対象者 | 1年間で8か月以上施術を受けられた被保険者・被扶養者
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通知内容 | 施術年月・療養費・施術所・負傷箇所毎の施術日数等 |
確認依頼事項 |
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発送日 | 毎年10月末(対象者自宅宛) |
接骨院等での施術について正しく認識の上、医療費適正化にご理解・ご協力いただきますよう、お願いいたします。