大東建託健康保険組合

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組合案内
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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類
  • ※申請書は以下の区分ごとに必要です
    ・受診者別
    ・診療月別
【添付書類】
  • 保険医の同意書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 施術報告書(写)(再同意時)
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
提出先 健康保険組合
支給日 月末最終営業日までに受付したものを申請受付日の属する月の翌月給与支給日に支給。
※支給日が土日・祝日の場合、直前の平日
  • ※年末年始・長期休暇等については、支給日・申請受付期日に変更が生じる場合があります。
詳細は当組合までお問い合わせください。
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。

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