大東建託健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき
提出先 在籍中:各社人事
退職後:健康保険組合
支給日 申請受付日の属する月の翌月15日に支給。
※支給日が土日・祝日の場合、直前の平日
  • 申請受付期日:毎月最終営業日
  • ※申請書の内容に不備があるものは受付できません。
  • ※休職していた期間・給与支給の有無等の確認のため、申請時期によって既定支給日以降の支給となる場合があります。
  • ※年末年始・長期休暇等については、支給日・申請受付期日に変更が生じる場合があります。
詳細は当組合までお問い合わせください。

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