大東建託健康保険組合

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組合案内
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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
提出期限 産前産後休業終了後、すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
提出先 各社人事
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。
支給日 月末最終営業日までに受付したものを申請受付日の属する月の翌月15日に支給。
※支給日が土日・祝日の場合、直前の平日
  • ※休職していた期間・給与支給の有無等の確認のため、申請時期によって既定支給日以降の支給となる場合があります。
  • ※年末年始・長期休暇等については、支給日・申請受付期日に変更が生じる場合があります。
詳細は当組合までお問い合わせください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

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