被扶養者資格審査(検認)
被扶養者資格審査(検認)について
1.検認制度の趣旨
検認とは、健康保険法施行規則第50条に基づき実施する、被扶養者の資格審査です。健康保険では、保険料を負担している社員本人(被保険者)だけでなく、保険料を負担していない家族(被扶養者)にも保険給付を行います。
そのため、既に認定された被扶養者が、現在も扶養認定基準を満たしているか収入等の確認(検認)をする必要があります。
この検認を通じて、負担と給付の公平性を確保し、組合の健全運営に資することを目的に実施しています。
2.審査対象者
- (1) 下記①②を満たし、昨年度審査未実施の方
- ①検認実施年の前々年12月31日以前に被扶養者となった方
- ②検認実施年4月1日時点で満20歳以上の方
- (2) その他、当組合が指定する方
3.審査内容
検認実施年前年の収入が以下の認定基準を満たしているかを主に審査
60歳未満の方 | 年収130万円未満 |
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60歳以上または障害者の方 | 年収180万円未満 |
4.審査方法
1 | マイナンバーを活用した情報連携により、当組合にて審査対象者の所得情報を取得し、扶養認定基準を満たしているか確認
【健康保険組合のマイナンバーを活用した情報連携について】 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき審査対象者の所得情報を取得します。
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2 | 扶養認定基準額を超過している被扶養者については、被保険者(社員)に扶養削除の手続きを指示 【削除日】 削除手続き指示の際併せて連絡します。 なお、削除日以降の医療機関受診費(当組合負担分)については返還請求します。
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5.審査時期・削除手続き依頼
審査時期 | 検認実施年の8~11月頃 (前年所得情報取得可能時期:7月末) |
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削除手続き依頼 | 11月末頃 |