退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
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- 退職後はすぐに保険証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。
◆納付方法
◆初回保険料
「任意継続被保険者資格取得申請書 兼 被扶養者届」「預金口座振替依頼書」を受理後、「健康保険料請求書」を送付しますので、納付期限までにお振込みください。
※月末近くの退職者については、初回時に2か月分の保険料を請求する場合があります。
◆口座振替開始まで
口座振替開始までの間は毎月末に「保険料請求書(納付書)」を送付しますので、納付期限までにお振込みください。
◆口座振替日・手数料
毎月27日口座振替(次月分保険料)
※振替日が銀行休業日の場合、翌営業日の振替となります。
・口座振替手数料145円が加算されます。
・口座振替開始までは「保険料請求書(納付書)」をお送りしますので、納付期限までにお振込みください。
<口座振替委託業者>
株式会社アプラス
振替口座は、申請時に提出する「口座振替依頼書」の指定口座となります。
◆保険料の前納制度
希望者は保険料を一括して納めることで、保険料の割引き(年4分の利率による福利現価法)を受ける「前納制度」を利用できます。※前納保険料の納付方法は振込みとなります。
前納できる期間 | 利用方法 |
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2月中下旬及び8月中下旬に案内書を送付しますので、希望者は申し込みください。 |
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資格取得申請時に提出する「任意継続被保険者資格取得申請書 兼 被扶養者届」の「保険料の納付方法」で6か月または12か月前納を選択してください。 |
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
2023年度・2024年度上限額=45,920円(標準報酬月額410千円)
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
任意継続資格の喪失事由は、健康保険法第38条で要件が定められており、次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(①、⑤の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- ①就職のために新たに社会保険に加入し、健康保険資格を取得したとき
- ②資格期間が満了したとき(最長2年間)
- ③被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかった(振替できなかった)とき
- ⑤後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- ⑥任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
【保険料還付金が発生する場合】
資格喪失時に保険料還付金が発生する場合には、還付金請求書を送付します。
還付金は当月25日までの受付分を翌月末日に指定口座に還付します。
納入証明書の発行
任意継続加入期間中に納付した保険料は、確定申告等の際に「社会保険料控除」として、所得控除を受けることができます。
毎年1月下旬に「納入証明書」を送付します。
※前年1月~12月までの期間に納付した保険料の証明
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
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- 参考リンク