退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、保険証を返納してください
必要書類 |
- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
|
|
提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
対象者 |
退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 |
各社人事 |
引きつづき当組合に加入したいとき
健康保険証発行の流れ
- STEP1退職時に「任意継続被保険者資格取得申請書 兼 被扶養者届」「預金口座振替依頼書」を各社人事または健康保険組合に提出
- STEP2申請者に「健康保険料請求書」を送付
※月末近くの退職者については、初回時に2か月分の保険料を請求する場合があります。
- STEP3新たに任意継続保険の「健康保険証」を申請者自宅に簡易書留にて送付
任意継続被保険者の資格を失ったとき(就職したとき)
必要書類 |
|
提出期限 |
上記3点が揃い次第、速やかに |
提出先 |
健康保険組合 |
注意事項 |
喪失届等必要書類の提出受付が保険料口座振替日直前のため、 金融機関への口座振替停止手続きが間に合わず、保険料が引き落とされてしまった 場合は、後日返還します。(口座振替停止手続きには約1週間~10日かかります。)
|
任意継続の資格喪失を希望するとき
必要書類 |
「任意継続被保険者資格喪失申出書」(A4, 92KB) |
提出期限 |
資格喪失を希望する月の前月1日~末日
(例)4月1日喪失希望の場合、提出期限は3月1日~3月末日。 |
提出先 |
健康保険組合 |
注意事項 |
- 資格喪失日は当組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日です。日にちの指定はできません。
- 原則、申出後の取消はできません。
- 任意継続被保険者証は翌月1日以降ご返却ください。
健康保険資格喪失証明書は資格喪失日以降送付いたします。
|
ページ先頭へ戻る