大東建託健康保険組合

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組合案内
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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
提出先 各社人事
支給日 月末最終営業日までに受付したものを申請受付日の属する月の翌月15日に支給。
※支給日が土日・祝日の場合、直前の平日
  • ※年末年始・長期休暇等については、支給日・申請受付期日に変更が生じる場合があります。
詳細は当組合までお問い合わせください。
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類
  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
提出先 各社人事
支給日 月末最終営業日までに受付したものを申請受付日の属する月の翌月15日に支給。
※支給日が土日・祝日の場合、直前の平日
  • ※年末年始・長期休暇等については、支給日・申請受付期日に変更が生じる場合があります。
詳細は当組合までお問い合わせください。
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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