大東建託健康保険組合

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組合案内
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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費をうけたいとき

必要書類
  • 申請不要(医療機関からの請求内容に基づき、当組合にて計算し支給するため)
対象者 当組合の被保険者・被扶養者
支給日
  • 高額療養費に該当する場合は 診療月から4ヵ月後の15日に給与口座に支給されます。
    • ※支給日が土日・祝日の場合、直前の平日
    • (例:3月に入院の場合、7月の給与支給日に支給)
備考
  • 請求内容の疑義等の確認により、支給が遅れる場合があります。
  • 高額療養費支給の際は、支給前に決定通知にてお知らせします。
    (領収書の提出は不要です)

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
  • ※市町村民税非課税者は、「申請内容」を「2.非課税減額」とし、非課税証明書を添付してください。
  • ※退院予定日の記入がない場合、有効期間は2ヶ月になります。その後も認定証が必要な場合は再度、申請書の提出が必要です。
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
送付先 大東建託健康保険組合(社内メール便または郵送)
  • ※申請書原本の送付が必要です。
発行までの所要日数 申請書到着後、翌々営業日に発行・送付
療養予定期間について 療養予定期間の記入がない場合、受付月の1日から2ヶ月間の有効期限になります。
(例:3/15受付、療養予定期間なしの場合は3/1~4/30の有効期限)
有効期限後も認定証が必要な場合は再度、申請書の提出が必要です。
  • ※長期療養の見込みがある場合、最大1年間の有効期限で発行可能
返却について 以下の場合は、当組合まで限度額適用認定証の返却をお願いします。
  • 有効期限に達したとき
  • 資格を喪失したとき
  • 認定対象者が70歳になったとき
注意事項
  • 入院、外来のどちらでも利用可能です。
  • 住所へ送付希望の場合は簡易書留、
    勤務先へ送付希望の場合は社内メール便での送付となります。
  • FAXやメールでの申請書の受付はできません。
  • 月を遡っての発行はできません。
    (例:3月に受診・4月に申請書受付の場合、3月分の発行は不可です。)
  • 月末の入院等で申請書の提出・受付が月をまたがる場合は、窓口にて一度立替払いをしていただきます。
高額療養費に該当する場合は、後日自動還付します。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 「高額介護合算療養費支給申請書」

【添付書類】
「介護保険の自己負担額証明書」

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

高額医療費の貸付

特定疾病療養受療証が必要なとき

送付先 大東建託健康保険組合(社内メール便または郵送)
  • ※申請書原本の送付が必要です。
発行までの所要日数 申請書到着後、翌々営業日に発行・送付
返却について 資格を喪失した際は、特定疾病療養受療証の返却をお願いします。
注意事項
  • 住所へ送付希望の場合は簡易書留、
    勤務先へ送付希望の場合は社内メール便での送付となります。
  • FAXやメールでの申請書の受付はできません。
  • 月を遡っての発行はできません。
    (例:3月に受診・4月に申請書受付の場合、3月分の発行は不可です。)

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