医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
高額療養費をうけたいとき
| 必要書類 |
- 申請不要(医療機関からの請求内容に基づき、当組合にて計算し支給するため)
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| 対象者 |
当組合の被保険者・被扶養者 |
| 支給日 |
- 高額療養費に該当する場合は 診療月から4ヵ月後の15日に給与口座に支給されます。
- ※支給日が土日・祝日の場合、直前の平日
- (例:3月に入院の場合、7月の給与支給日に支給)
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| 備考 |
- 請求内容の疑義等の確認により、支給が遅れる場合があります。
- 高額療養費支給の際は、支給前に決定通知にてお知らせします。
(領収書の提出は不要です)
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医療費の窓口負担を減らしたいとき
オンライン資格確認により限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
| 必要書類 |
- ※市町村民税非課税者は、「申請内容」を「2.非課税減額」とし、非課税証明書を添付してください。
- ※退院予定日の記入がない場合、有効期間は2ヶ月になります。その後も認定証が必要な場合は再度、申請書の提出が必要です。
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| 対象者 |
1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
- 「資格確認書」(限度額適用認定の情報が記載されていないものに限る)の交付対象者(70歳以上の方は「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合)
- ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
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| 送付先 |
大東建託健康保険組合(社内メール便または郵送)
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| 発行までの所要日数 |
申請書到着後、翌々営業日に発行・送付 |
| 療養予定期間について |
療養予定期間の記入がない場合、受付月の1日から2ヶ月間の有効期限になります。 (例:3/15受付、療養予定期間なしの場合は3/1~4/30の有効期限)
有効期限後も認定証が必要な場合は再度、申請書の提出が必要です。
- ※長期療養の見込みがある場合、最大1年間の有効期限で発行可能
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| 返却について |
以下の場合は、当組合まで限度額適用認定証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 資格を喪失したとき
- 認定対象者が70歳になったとき
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| 注意事項 |
- 入院、外来のどちらでも利用可能です。
- 住所へ送付希望の場合は簡易書留、
勤務先へ送付希望の場合は社内メール便での送付となります。
- FAXやメールでの申請書の受付はできません。
- 月を遡っての発行はできません。
(例:3月に受診・4月に申請書受付の場合、3月分の発行は不可です。)
- 月末の入院等で申請書の提出・受付が月をまたがる場合は、窓口にて一度立替払いをしていただきます。
高額療養費に該当する場合は、後日自動還付します。
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医療と介護の自己負担が高額になったとき
| 必要書類 |
「高額介護合算療養費支給申請書」 |
【添付書類】
「介護保険の自己負担額証明書」
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| 提出期限 |
すみやかに |
| 対象者 |
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
| 備考 |
1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
特定疾病療養受療証が必要なとき
| 送付先 |
大東建託健康保険組合(社内メール便または郵送)
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| 発行までの所要日数 |
申請書到着後、翌々営業日に発行・送付 |
| 返却について |
資格を喪失した際は、特定疾病療養受療証の返却をお願いします。
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| 注意事項 |
- 住所へ送付希望の場合は簡易書留、
勤務先へ送付希望の場合は社内メール便での送付となります。
- FAXやメールでの申請書の受付はできません。
- 月を遡っての発行はできません。
(例:3月に受診・4月に申請書受付の場合、3月分の発行は不可です。)
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