ジェネリック医薬品についてのお知らせ
I 概要・目的
ジェネリック医薬品への切り替えにより、薬代が一定額以上軽減される見込みの方に、「ジェネリック医薬品についてのお知らせ」を送付しております。
健保組合の財政改善にもつながることから、対象者の方々は、医師・薬剤師に相談の上、ぜひジェネリック医薬品への切り替えをご検討ください。
■対象者
<被保険者>3か月で1円以上の差額が発生している方(WEB通知)
<被扶養者>6か月で2,000円以上の差額が発生している方(紙通知)
II 対象期間・お知らせ時期
診療月 | WEB通知 |
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1~3月 | 6月下旬 |
4~6月 | 9月下旬 |
7~9月 | 12月下旬 |
10~12月 | 3月下旬 |
診療月 | 紙通知 |
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9~2月 | 8月下旬 |
3~8月 | 2月下旬 |
※医療機関の請求遅れ・請求内容審査中等は除く
III お知らせ内容
- 処方された医薬品名・自己負担額
- ジェネリック医薬品に切り替えた場合の医薬品名・自己負担額
- 最安値のジェネリック医薬品に関する詳細説明
- ご利用の調剤薬局・医療機関のジェネリック医薬品提供実績
ジェネリック医薬品活用術
国民医療費が毎年増大するなか、医療費の抑制につながると期待されているのが「ジェネリック医薬品」。新薬からジェネリック医薬品に変更することで、みなさんの家計にもやさしく、さらに医療費の節減にも大きな効果が期待できます。ジェネリック医薬品のメリットを正しく理解し、医療費の節減にご活用いただけるよう、ぜひ、ご一読ください。
ジェネリック医薬品ってどんな薬?
テレビCMなどでもおなじみの「ジェネリック医薬品」。ジェネリック医薬品とは後発医薬品とも呼ばれ、新薬の独占的販売期間(特許期間・原則20~25年間)が終了したあとに発売される医薬品のことです。新薬と同じ有効成分ですが、開発費が抑えられるため、低価格で提供することができます。
ジェネリック医薬品を選択するとこんなにお得
新薬からジェネリック医薬品に変えると、窓口で支払う薬代を安くできます。かぜなど短期間しか服用しない薬ではさほど変わりませんが、脂質異常症や高血圧症、糖尿病といった慢性的な病気で、長期にわたり薬を服用する人の場合は、大きく薬代を減らすことができます。
- ※上記は薬代のみの参考値です。実際に窓口で支払う金額は薬代に調剤技術料や薬学管理料などが加算されます。
普段飲んでいる薬をジェネリック医薬品に変更したら どのくらい安くなるのか、調べるにはこちら
- 参考リンク
ジェネリック医薬品に替えてもらうには?
まずは医師に聞いてみましょう
現在治療中の方で、ジェネリック医薬品に変更されていない場合は、医師に尋ねてみましょう。なかなか言いにくいかもしれませんが、「私もジェネリック医薬品を使えますか?」の一言で薬代が大幅に安くすむかもしれません。厚生労働省の働きかけもあり、ジェネリック医薬品の活用に積極的に取り組む医療機関が増えています。あまり難しく考えずに、気楽に尋ねてみましょう。
処方せんの「変更不可」欄をチェック
従来の処方せんには「後発医薬品への変更がすべて不可の場合の署名」欄があり、複数の薬が処方されていて1つでも変更できない場合に医師の署名等があると、すべての薬がジェネリック医薬品に変更できませんでした。これが、2012年4月から薬ごとに変更の可否が示される様式に変わったため、よりジェネリック医薬品に変更しやすくなりました。
ただし、まだジェネリック医薬品のない新薬もあります。現在治療中で、院外処方の調剤薬局で薬を受け取っている方は、ジェネリック医薬品に変えられるものがあるかどうかを薬剤師に調べてもらうとよいでしょう。
医師は、病状が安定しているときは、それまで使っている新薬の方が効果があり、そのまま使ったほうがよいと考え、ジェネリック医薬品に変えることに慎重になる場合もあります。
そういうときは、処方せんの「変更不可」欄にチェック、または×を記入し、変更しないように薬剤師に指示します。そのような記入のない薬については、患者の意思でジェネリック医薬品に変更することができます。
「お試し切り替え」もできます
いきなりジェネリック医薬品に切り替えるのは心配という人には、処方された日数を分割することができます。たとえば4週間分の薬のうち、まず1週間分だけ調剤してもらい、服用して問題がなければ残りの3週間分を調剤してもらうことができます(分割調剤)。なお、ジェネリック試用の分割調剤をした場合には、分割調剤にかかる費用が2回目のみ加算されます。詳しくは薬剤師にご相談ください。
ジェネリック医薬品のある先発医薬品を希望すると自己負担が増える場合があります
2024年10月より、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、医薬品によっては、それらの薬価の差額の1/4相当が自己負担に加算されます。
この機会にジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
次のいずれかに該当する先発医薬品であること
- ジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した先発医薬品(ジェネリック医薬品への置換え率が1%未満のものは除く。)
- ジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない先発医薬品のうち、ジェネリック医薬品への置換え率が50%以上のもの
- ※医師または歯科医師が、先発医薬品の処方等または調剤をする医療上の必要があると判断する場合を除きます。